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2020年7月2日

眠剤の査定

【質問内容】

以下の処方箋についてブロチゾラムが査定を受けた。

理由について教えてほしい。

Rp)     ルネスタ3mg             1T

           ブロチゾラム0.25mg 1T

           1xvds                       30Td

 

2020年6月26日

アレジオンLX点眼薬の投与制限

【質問内容】

201911月に発売となったアレジオンLX点眼薬だが、新薬の投与制限はあるか?

 

2020年6月22日

注射針のみの処方の可否

【質問内容】

インスリン導入中の患者。

注射針のみ足りなくなりそうで、医師より注射針のみの処方は可能かと問い合わせがあったが、可能だろうか。

 

2020年2月5日

【医師の指示通りという用法の可否】


【質問内容】


以下の処方箋を応需した。

クラビット錠500mg             1T

医師の指示通り                      1日分

12/2入院時に持参)



疑義照会をしたところ、入院時に持参し医師の指示通りに服用してほしいとの回答が得られたが、この用法で問題はないか?


2020年2月3日

【抗真菌内服薬の長期処方について】


【質問内容】


門前医師からの質問。

イトラコナゾールカプセルやテルビナフィン錠といった抗真菌内服薬を長期処方したいが報酬上問題ないかとの質問を受けた。



処方は可能か?


2020年1月27日

【川崎病の治療薬のハイリスク算定】


【質問内容】


アスピリンの件で適応症的にも川崎病の場合にはハイリスク算定できるのでしょうか

2020年1月17日

【重複投薬相互作用等防止加算の算定】


【質問内容】


降圧剤1種(新規処方)の処方箋を応需しました。

お薬手帳を確認したところ同系統の降圧剤が他医療機関から処方されており、お薬手帳を医師には見せていなかったとの事で疑義照会を行ったところ処方中止となり、処方箋ごと削除になりました。

この場合算定出来る点数などはありますでしょうか。


2020年1月10日

【処方医の記名の抜けた処方箋】


【質問内容】


処方医の記名が抜けた処方箋を応需した(押印はあり)。

疑義照会して対応したが、記名して貰う必要はあるか?


2020年1月8日

【アスピリンのハイリスク算定の返戻】


【質問内容】


「純生」アスピリンを慢性投与されている患児。

おそらく川崎病のため、ハイリスク算定を行い、レセプトを提出したが返戻となってしまった。

考えられる理由はなにか?


2019年11月18日

【エチゾラムの30日を超える投与】


【質問内容】


医師よりエチゾラム錠の30日を超える投与を受けた。

投与制限のある薬剤のため疑義照会を行ったところ、『長期処方が可能になる研修を受けている』とのことで日数に変更が生じなかった。

本処方は査定の対象にならないだろうか?


2019年10月28日

【剤形変更による重複投薬相互作用等防止加算の算定】


【質問内容】


2才児にアスパラカリウム錠の粉砕指示の入った処方を応需した。

吸湿性がある薬剤のため疑義照会をし、アスパラカリウム散に変更してもらったが、重複投薬相互作用等防止加算は算定可能か?

 

【回答】


算定できない。



【回答理由】

厚生労働省発出『保険調剤の理解のために』に以下の記載がある。

重複投薬・相互作用等防止加算は、薬剤服用歴の記録又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。



また、算定要件にある『そのほか薬学的観点から必要と認める事項』については平成28年診療報酬改定疑義解釈資料に以下の記述がある。

具体的には、アレルギー歴や副作用歴などの情報に基づき処方変更となった場合、薬学的観点から薬剤の追加や投与期間の延長が行われた場合は対象となるが、保険薬局に備蓄がないため処方医に疑義照会して他の医薬品に変更した場合などは当てはまらない。



したがって、嚥下困難の理由に基づき剤形変更が行われた場合には算定可能であるが、今回のように製剤上の理由での剤形変更では算定できない。

【キーワード】

2019年10月14日

【外用薬の新薬における投与制限】


【質問内容】


外用薬(点眼等)の投与上限は具体的に定まっているのでしょうか?



【回答内容】


内服薬と同様に14日分の投与制限が定められている。



点眼薬の場合、日本眼科医会の指針では『2週間分の投与量の目安として、4回点眼の場合には20L、2回点眼では10L、1回点眼では5L[1]と示されている。



軟膏剤等については塗布面積の関係もあるため、明確な判断基準は設けられていないが、成人の全身に塗布する場合おおよそ40g必要となる[2]





[1] 日本の眼科.798号(2008,1150.
[2] Drake L.A.et al.J Am Acad Dermatol 199635615-9一部改変

2019年10月11日

【頓服の投与制限】


【質問内容】

頓服処方の投与制限はやはり14回分なのでしょうか?

例えばデパス90回分がレセプトを通るように、1日複数回服用の薬が頓服で出た際に関しては14回以上処方されていても問題ないのでしょうか?

【回答】


問題ないと考えられている。



【回答理由】


以下、社会保険支払基金に確認した内容となる。

頓服については1日の投与量が承認用量から大きく逸脱しなければ問題にならないことが大半を占める。



質問にあるデパスの場合、最大で13回まで服用できる。連日3回服用したとした場合、30日分となるためこの場合投与制限を超えるものではないと判断できる。



ただし、『12回以上に渡り時間的、量的に一定の方針のある場合は内服薬とする』[1]という通知も過去に通達されているため、留意願いたい。



[1] 昭和24年10月26日保険発第310号

2019年10月4日

【一般名処方における先発品での調剤】

【一般名処方における先発品での調剤】

【質問内容】


一般名処方の処方箋を応需した場合、剤形を変更して先発品で調剤は可能か?



具体的には

【般】オロパタジン錠5mgをアレロックOD5mgで調剤したい。



【回答】


代替調剤はできない。

 

【回答理由】


保医発30512号『処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について』に以下の文章がある。

処方薬と一般的名称が同一である成分を含有する医薬品(含量規格が異なる後発 医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品を含む。)を調剤することができる



類似する別剤形で調剤できるのは後発医薬品に限定されているため、一般名処方だとしても別剤形の先発品での調剤を行う場合は疑義照会が必要となる。


2019年10月3日

ヘパリン類似物質スプレーと泡状スプレーの調剤料


【ヘパリン類似物質スプレーと泡状スプレーの調剤料】




【質問内容】


皮膚科より

以下の処方を応需した

Rp.ヘパリン類似物質スプレー            100g

           カサカサのところ

Rp.ヘパリン類似物質泡状スプレー      100g

           カサカサのところ

この場合ヘパリン類似物質スプレー並びに泡状スプレーの調剤料はどちらも取れるのか?



【回答】


一剤のみの算定となる。

 

【回答理由】


両剤ともに一般名は同じ薬剤となり、厚生労働省マスタは同一のものとなる。

また県薬剤師会に確認したところ、やはり片方のみの算定という回答を得た。


2019年2月28日

【局方品の代替調剤】


【質問内容】

プロペトが処方されたのだが、局方品の白色ワセリンへの代替調剤は疑義照会無しで可能か?

【回答】

代替には疑義照会が必要。

【回答理由】

プロペトを含む白色ワセリンも基礎的医薬品のカテゴリに含まれることとなった。
基礎的医薬品については基礎的医薬品となる前に代替調剤可能だった後発品への変更は可能となっている[1](具体例;セフゾンカプセル⇔セフジニルカプセル等)。

白色ワセリンの場合、基礎的医薬品になる前から局方品であり先発品、後発品の区分のない医薬品であったため、代替の際には疑義照会が必要となる。

【キーワード】


[1] 厚生労働省.疑義解釈資料の送付(その4.調剤【後発品への変更調剤】,平成30525.

2019年2月25日

【同一成分の調剤料の算定】


【質問内容】

プレドニゾロン錠5mgやプレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mgのような同一成分の薬剤については漸減療法等の場合、調剤料は別剤として算定可能か?

【回答】

算定できない。

【回答理由】

今年度改定された調剤報酬点数表に関する事項に以下の記述がある。
同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤として算定する[1]
このため、同一有効成分・同一剤形の薬剤であれば一剤としてカウントされる。


[1] 調剤報酬に関する事項.区分01調剤料,1)内服薬,(ホ)

2019年2月20日

【だいぶ前の処方箋の期限延長について】


【質問内容】

門前の医院より、2ヶ月前の処方箋を期限延長して持っていっていただくとの連絡があった。
調剤報酬上問題は生じないのか?

【回答】

問題は生じないと考えられる。

 【回答理由】

処方権は医師にあり、処方元の医師が当該処方箋を有効と判断しているため、処方箋の有効期限は医師から指示のあった日付まで有効とみなされる。

また保険医療機関及び保険医療養担当規則に以下の記載がある。
第二十条三 処方せんの交付
イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない

他の処方箋の期限延長と同様に摘要欄に期限延長を記載する必要がある。
医科側のレセプトについても必要に応じて摘要欄にコメントを記載するようにお伝えすると良い。


2019年2月11日

【ジアゼパム錠2mgの自家製剤加算の算定】


【質問内容】

ジアゼパム錠「トーワ」2mg  0.5T
の処方の場合、自家製剤加算は算定可能か?

2019年2月6日

【外来服薬支援の適応例】


【質問内容】 

これまでPTPのままお渡ししていた患者。ご家族が入院したことにより、認知機能の低下が見られるようになり、服薬が困難となった。 
そこで、一包化を依頼されたのだが、この場合どんな点数を算定すればよいか? 

【回答】 

外来服薬支援料の適応と考えられる。 

【回答理由】 

一度薬剤をお渡しした時点で、処方箋による調剤は完了していると考えられるため、一包化をしたとしても一包化加算の算定はできない。 

それを踏まえて、診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について、別添3の資料、調剤報酬点数表に関する事項に以下の記述がある。 
(4) 外来服薬支援は、処方箋によらず、調剤済みの薬剤について服薬管理の支援を目的として行うものであるため、薬剤の一包化を行った場合でも、調剤技術料は算定できない。 
このように調剤済みの薬剤に対して行うことを想定している点数は外来服薬支援料となる。 

当該薬剤の処方医に了解を取り、一包化等により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に、服薬支援1回につき、月1回に限り算定が可能。 

【キーワード 
外来服薬支援 一包化