2020年1月17日

【重複投薬相互作用等防止加算の算定】


【質問内容】


降圧剤1種(新規処方)の処方箋を応需しました。

お薬手帳を確認したところ同系統の降圧剤が他医療機関から処方されており、お薬手帳を医師には見せていなかったとの事で疑義照会を行ったところ処方中止となり、処方箋ごと削除になりました。

この場合算定出来る点数などはありますでしょうか。




【回答】


現行の調剤報酬では算定できる点数はない。



【回答理由】


重複投薬に関する点数は現行の報酬体系の中では、重複投薬相互作用等防止加算該当となる。

しかしながら、重複投薬相互作用等防止加算は薬剤服用歴管理指導料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。



処方箋が削除となり、処方箋の受付がなくなった状態では薬剤服用歴管理指導料が算定できないため、重複投薬相互作用等防止加算も算定できない。




参照文献



厚生労働省保険局医療課医療指導監査室. (2019). 保険調剤の理解のために(令和元年度).




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