2019年10月28日

【剤形変更による重複投薬相互作用等防止加算の算定】


【質問内容】


2才児にアスパラカリウム錠の粉砕指示の入った処方を応需した。

吸湿性がある薬剤のため疑義照会をし、アスパラカリウム散に変更してもらったが、重複投薬相互作用等防止加算は算定可能か?

 

【回答】


算定できない。



【回答理由】

厚生労働省発出『保険調剤の理解のために』に以下の記載がある。

重複投薬・相互作用等防止加算は、薬剤服用歴の記録又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。



また、算定要件にある『そのほか薬学的観点から必要と認める事項』については平成28年診療報酬改定疑義解釈資料に以下の記述がある。

具体的には、アレルギー歴や副作用歴などの情報に基づき処方変更となった場合、薬学的観点から薬剤の追加や投与期間の延長が行われた場合は対象となるが、保険薬局に備蓄がないため処方医に疑義照会して他の医薬品に変更した場合などは当てはまらない。



したがって、嚥下困難の理由に基づき剤形変更が行われた場合には算定可能であるが、今回のように製剤上の理由での剤形変更では算定できない。

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