【質問内容】
処方医の記名が抜けた処方箋を応需した(押印はあり)。
疑義照会して対応したが、記名して貰う必要はあるか?
【回答】
原則として記名をして貰う必要がある。
【回答理由】
医師法施行規則第 21 条に以下の記述がある
医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、
用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は 医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
後日での記名の必要性については各薬剤師会で判断が分かれるところであるが、関東信越厚生局に確認を行った事例があったため転記する[1]。
本来、捺印がないものは処方箋として成り立っていないが、便宜上疑義照会にて確実にその医療機関で発行されたものであることが確認できれば調剤してよい。
また、その後の扱いについて明確な規定はないが、状況に応じて対応して欲しい。
門前等で容易に(印を)もらえるようならそうしてもらうのが良いと思われるが、遠方等の理由により難しい場合は印なしでも差支えない。
もちろん郵送などの対応でもよい。
ただし、印なしのままにする場合、その医療機関で発行されたことを確実に確認し、その旨を記録を残すように。
今回のケースではこの記名押印のうち、記名が抜けた状態であるため、同様の対応で差し支えない。
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