【質問内容】
2019年11月に発売となったアレジオンLX点眼薬だが、新薬の投与制限はあるか?
調剤薬局に勤める薬剤師が送る備忘録的ブログです。 日々の業務の中で出くわした症例や疑問について解説いたします。 注!本ブログの症例に対する回答は、回答を作成した時点での法規や知見に準じています。必要に応じて最新の資料をご参照くださいm(_ _)m
治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)[4]
平成29年度の税制改正に伴い、医療費控除の適用を受ける場合に必要な提出書類の簡略化が図られています具体的には、医療費控除の適用を受ける場合、これまでの所得税の確定申告においては医療費の領収書を確定申告書に添付又は確定申告書を提出する際に提示することとされていましたが、平成29年分以後の所得税の確定申告において医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出することとされました。なお、この場合、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要があります(「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署が医療費の領収書の提出又は提示を求めることがあります)のでご注意ください
(2) 当該薬剤の用法、用量、使用上の注意、当該薬剤との併用を避けるべき医薬品その他の当該薬剤の適正な使用のために必要な情報を、当該薬剤を購入し、又は譲り受けようとする者の状況に応じて個別に提供させ、及び必要な指導を行わせること。(3) 当該薬剤の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること。(4) 情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質問の有無について確認させること[1]。
薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。[2]