2019年2月20日

【だいぶ前の処方箋の期限延長について】


【質問内容】

門前の医院より、2ヶ月前の処方箋を期限延長して持っていっていただくとの連絡があった。
調剤報酬上問題は生じないのか?

【回答】

問題は生じないと考えられる。

 【回答理由】

処方権は医師にあり、処方元の医師が当該処方箋を有効と判断しているため、処方箋の有効期限は医師から指示のあった日付まで有効とみなされる。

また保険医療機関及び保険医療養担当規則に以下の記載がある。
第二十条三 処方せんの交付
イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない

他の処方箋の期限延長と同様に摘要欄に期限延長を記載する必要がある。
医科側のレセプトについても必要に応じて摘要欄にコメントを記載するようにお伝えすると良い。


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