2019年11月18日

【エチゾラムの30日を超える投与】


【質問内容】


医師よりエチゾラム錠の30日を超える投与を受けた。

投与制限のある薬剤のため疑義照会を行ったところ、『長期処方が可能になる研修を受けている』とのことで日数に変更が生じなかった。

本処方は査定の対象にならないだろうか?





【回答】


査定の対象になりうる。



【回答内容】


当該医師の受講された研修はおそらく「不安又は不眠に係る適切な研修」と考えられる。

この研修によって長期処方が可能になるというのは『1年以上継続してベン ゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合に算定する処方料、処方箋料』のことをさす。

※「向精神薬を処方する場合の処方料・処方箋料に係る要件」に見直しが行われ、不安・不眠に対しベンゾジアゼピン系の薬剤を12か月以上連続して同一の用法・用量で処方されている場合には、処方料が29点(通常42点)、処方箋料が40点(同68点)に減額される。



この制限を解除するための研修が以下のように規定されている。

20183月の疑義解釈(その1)では、前者の「不安・不眠に係る適切な研修」として、日本医師会の生涯教育制度における研修(「日医e ーニング」含む)において、カリキュラムコード69「不安」またカリキュラムコード20「不眠」を満たす研修で、プライマリケア提供に必要な内容を含むものを2単位以上取得した場合が、後者の「精神科薬物療法に係る適切な研修」として、日本精神神経学会または日本精神科病院協会が主催する精神科薬物療法に関する研修(ただし、精神科の臨床経験5年以上を有する状態で受講した場合のみ)が、現時点で該当する。



すなわち向精神薬の投与制限(日数制限)が解除されるものではないため、エチゾラムは30日分の投与制限を有する薬剤となる。



なお、特殊事情により日数制限を超えて投与する場合も最大で30日分の投与[1]となるためこの観点からも30日分を超える投与は不適切となる。





[1] 内服薬及び外用薬の投与量について」「平成1444日 保医発第0404001号)

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