【質問内容】
ジアゼパム錠「トーワ」2mg 0.5T
の処方の場合、自家製剤加算は算定可能か?
【回答】
算定可能
【回答理由】
『平成30年度保険調剤の理解のために[1]』に以下の記載がある。
オ
割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定する。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。
ジアゼパム錠の場合、1mg製剤は薬価収載されていないため、割線のある製剤は半錠にすることで自家製剤加算算定可能。
なお、粉砕についても同様に以下の記述がある。
エ 薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品と異なる剤形の医薬品を自家製剤の上調剤した場合に、次の場合を除き自家製剤加算を算定できる。
(イ) 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合
【キーワード】
自家製剤加算 半錠
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