【質問内容】
以下の処方箋を応需した。
クラビット錠500mg 1T
医師の指示通り 1日分
(12/2入院時に持参)
疑義照会をしたところ、入院時に持参し医師の指示通りに服用してほしいとの回答が得られたが、この用法で問題はないか?
【回答】
『医師の指示通り』という用法は保険調剤上不適切
【回答理由】
厚労省発出の『保険調剤の理解のために』内に、以下の記述がある。
記載が不適切である(例:「医師の指示どおり」、「必要時」等のみの記載)
すなわち、本来であれば服用時点を確定させなければならないが、疑義照会後も指示通りにとの用法指示があるのであれば、患者からの聴取を行い、補填を行う必要が考えられる。
また、調剤録の摘要欄には疑義照会を行った旨、記録を残す必要がある。
0 件のコメント:
コメントを投稿