2019年10月3日

ヘパリン類似物質スプレーと泡状スプレーの調剤料


【ヘパリン類似物質スプレーと泡状スプレーの調剤料】




【質問内容】


皮膚科より

以下の処方を応需した

Rp.ヘパリン類似物質スプレー            100g

           カサカサのところ

Rp.ヘパリン類似物質泡状スプレー      100g

           カサカサのところ

この場合ヘパリン類似物質スプレー並びに泡状スプレーの調剤料はどちらも取れるのか?



【回答】


一剤のみの算定となる。

 

【回答理由】


両剤ともに一般名は同じ薬剤となり、厚生労働省マスタは同一のものとなる。

また県薬剤師会に確認したところ、やはり片方のみの算定という回答を得た。


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