2019年2月6日

【外来服薬支援の適応例】


【質問内容】 

これまでPTPのままお渡ししていた患者。ご家族が入院したことにより、認知機能の低下が見られるようになり、服薬が困難となった。 
そこで、一包化を依頼されたのだが、この場合どんな点数を算定すればよいか? 

【回答】 

外来服薬支援料の適応と考えられる。 

【回答理由】 

一度薬剤をお渡しした時点で、処方箋による調剤は完了していると考えられるため、一包化をしたとしても一包化加算の算定はできない。 

それを踏まえて、診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について、別添3の資料、調剤報酬点数表に関する事項に以下の記述がある。 
(4) 外来服薬支援は、処方箋によらず、調剤済みの薬剤について服薬管理の支援を目的として行うものであるため、薬剤の一包化を行った場合でも、調剤技術料は算定できない。 
このように調剤済みの薬剤に対して行うことを想定している点数は外来服薬支援料となる。 

当該薬剤の処方医に了解を取り、一包化等により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に、服薬支援1回につき、月1回に限り算定が可能。 

【キーワード 
外来服薬支援 一包化 

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