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2020年6月16日

ビタミン剤購入費用の医療費控除

【質問内容】

患者からの質問。

薬局製剤のビタミン剤の購入費用は医療費控除の対象となるか?

 

2020年2月10日

【特養への医薬品販売について】


【質問内容】


特養から体外診断用医薬品の販売について相談があった。

特養に対して販売は可能か?


2020年2月7日

【ノルスパンテープの小分け】


【質問内容】


他店よりノルスパンテープ引き取り依頼をされました。箱単位でしたら小分けは可能と依頼のメールに記載がありましたが、実際のところはどうなのでしょうか?


2020年2月4日

【薬剤情報提供文書の副作用の記載】


【質問内容】


門前医師から薬剤情報提供文書に副作用を記載しないでほしいとの要望があった。

副作用を記載しないことに問題はないか?


2020年1月31日

【イナビル吸入懸濁用キットの販売】


【質問内容】


イナビル吸入懸濁用キットは処方箋医薬品になるわけだが、薬局から先に医院に在庫を置いておくのは問題ないか?


2020年1月29日

【介護職員のできる与薬行為】


【質問内容】


本日介護施設より別に質問がありました。



①錠剤を処方されている施設入居者で、飲み込みが悪い時など施設側で砕く行為が法的に問題ないのか

②根拠となる法律があれば教えてほしい

③看護師はOKだが、介護職員ではだめなどはないか



以上の質問を受けました。


2019年11月22日

【毒薬と覚醒剤原料の保管】


【質問内容】


毒薬と覚せい剤原料を同じ鍵かかる引き出し内で区別して保管は可能か?


2019年11月15日

【ウロペーパーⅢの販売方法】


【質問内容】


客注でウロペーパーⅢ栄健を販売することとなった。販売に際してなにか留意事項はあるか?



【回答内容】


栄研化学ウェブサイトを確認したところ、以下の記述が確認された[1]

『「ウロペーパーⅢ‘栄研’K」は、医療用の体外診断用医薬品ですので、販売方法は処方箋不要の医療用医薬品と同じ扱いになります。一般の方向けの検査薬(OTC)ではございません。仮に個人のお客様が薬局で購入を希望された場合は、まず医療機関への受診を勧めて頂き、そのうえで薬剤師として必要とご判断された場合は、必要最低量の販売が可能となります。処方箋はいりませんが、販売の記録(販売記録は販売品目、販売日、販売数量、患者氏名、連絡先等になります)が必要となります。』



更に、栄研化学に電話で確認したところ、販売に際して医師からの指示があったかどうかの確認を行ってもらいたいとのことだった。これはウロペーパーⅢをダイエット目的の検査のためといった不適切使用する人が増えていることによる。



なお、医療用医薬品の販売については以下のように厚生労働省通知が発出されている[2]

    薬局医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならない。(使用者本人への販売)

    他の薬局からの購入状況を踏まえ最小限度の数量での販売。

    品名、数量、販売の日時等を書面に記載し、2年間保存(販売記録の作成)



[1] 栄研化学株式会社.よくあるご質問.参照http://www.eiken.co.jp/products_technique/faq.html,参照日2019/07/01
[2]厚生労働省.薬局医薬品の取扱いについて.薬食発0318 第4 号平成26 年3月18

2019年11月8日

【ウエルパス手指消毒の販売】


【質問内容】


患者様よりポンプ式の手指消毒液を紹介してほしいと言われた。



過去にウエルパスやヒビスコールは販売実績があるようだが、患者様に販売してよいか?



【回答】


販売できない



【回答内容】


ウエルパス手指消毒0.2%、ヒビスコールAはどちらも医療用医薬品となっているため、一般販売を行うことができない。

なお、ウエルパスの販売についてはメーカーである丸石製薬にも確認を行った。



薬食発 0318 第4号 平成 26 年3月 18 日薬局医薬品の取扱いについて以下の記述がある。

薬局医薬品のうち、処方箋医薬品以外の医療用医薬品(薬局製造販売医薬 品以外の薬局医薬品をいう。以下同じ。)についても、処方箋医薬品と同様、医療用医薬品として医師、薬剤師等によって使用されることを目的として供給されるものである。

このため、処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても、効能・効果、用 法・用量、使用上の注意等が医師、薬剤師などの専門家が判断・理解できる 記載となっているなど医療において用いられることを前提としており、1.(2)に掲げる場合を除き、薬局においては、処方箋に基づく薬剤の交付が原則である。



1.2)とは正当な理由(大規模災害等)のことを指す。


2019年11月6日

【居宅療法管理指導同意書の保存期間】


【質問内容】


在宅の患者さんで既に亡くなった、施設へ移られたなどで在宅が中止になった方がいるかと思います。



そのような方々の契約書などはどの位の期間保存しておけばよいという目安はありますでしょうか?



【回答内容】


指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準より

第九十条の二

2 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

一 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

二 次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録

三 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録

四 次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録



すなわち、当該患者の死亡、転居等による指導が終了した日より二年間は保管することが明文化されている。



ただし、新潟県の場合新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例により以下の通り規定されている。

(記録の整備)

19条 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する基準省令第90条の22項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

新潟県の場合は5年間の保存が必要となる。


引用文献


指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準. (2000). 平成十一年厚生省令第三十七号.

新潟県. (2015331). 新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例. 平成27331日 新潟県条例第22.




2019年10月9日

【投与制限の薬剤における長期連休時の投与日数】


【投与制限の薬剤における長期連休時の投与日数】


【質問内容】


30日投与制限のあるオキシコンチンについて、ゴールデンウィークのような長期休暇の際には投与制限を越えて投与できるのか?



【回答】


投与できない。



【回答理由】


内服薬及び外用薬の投与量について」「平成1444日 保医発第0404001号)に以下の記述がある。

旅程その他の事情を考慮し、必要最低限の範囲において、130日分を限度として投与してさし支えないものとる。



すなわち、最大で延長できるのが30日までのため、それ以上の投与はできない。

2019年3月8日

【ミラノール顆粒の販売について】


【質問内容】

ミラノール顆粒は指示せん、処方箋がなくても販売して差し支えないか?


【回答】

指示箋または処方箋に基づく交付が原則となる。

【回答理由】

ミラノール顆粒については薬価収載されていないものの、『医療用医薬品』『処方箋医薬品以外の医薬品』に指定されている。

『平成26318日薬食発03184号薬局医薬品の取扱いについて』に以下の記述がある。
(前略)医療において用いられることを前提としており、1(2)に掲げる場合を除き、薬局においては、処方箋に基づく薬剤の交付が原則である。
また、1.2)の内容については大規模災害等といった正当な理由が挙げられている。
さらに一般用医薬品の販売による対応を考慮したにも関わらず、12)以外でもやむを得ない場合にのみ必要最小限の販売が可能となっている。

ミラノール顆粒の場合、内容成分はフッ化ナトリウム洗口剤となっている。
フッ化ナトリウム洗口剤の場合、第一類医薬品にクリニカ フッ素メディカルコート(ライオン)やエフコート(サンスター)があり、一般用医薬品でも対応が可能なため、やむを得ない事由があるとは考えにくい。



2019年3月6日

【日々の向精神薬の管理】


【質問内容】

日々トリアゾラム製剤等を計数しているが、処方された患者のデータを残さなければならないか?

【回答】

患者個々の調剤数量の記録は不要

【回答内容】

麻薬・向精神薬・覚せい剤原料取扱の手引きに詳細が記載されている[1]
まず日々の管理についてだが、ペンタゾシン製剤・トリアゾラム製剤・ジアゼパム・ブロチゾラム等濫用に供される恐れのある向精神薬については、1日単位の受払を記録し盗難防止に務める必要がある。
また、第1種第2種向精神薬については記録義務が生じるものの、処方箋を所持する患者への譲り渡し時の記録義務はなく、第3種向精神薬にあっては譲り受け等に関する記録義務がない。

以上のことから調剤数量の患者個々の数量の帳簿への記載は必要ない。


[1] 新潟県福祉保健部医務薬事課.麻薬・向精神薬・覚せい剤原料取扱の手引き(薬局版).52-54

2019年3月5日

【覚醒剤原料の保管場所】


【質問内容】

覚醒剤原料の保管場所として、他のものと一緒に引き出しに入れてあるが問題ないか?

【回答】

他のものと一緒に保管する状態は不適切である。

【回答理由】

保管場所として覚醒剤取締法第三十の十二及び第二項から薬局内の鍵のかかる場所と規定されている。

さらに、新潟県発出の『麻薬・向精神薬・覚醒剤原料取扱の手引き』において、努力要件となっているようだが、構造設備に以下の要件が記載されている。
(ア) 保管庫は容易に破られない材質のものであり、かつ堅固な鍵があること。
(イ) 保管庫が容易に持ち運びできる場合にあっては床等に固定すること。
(ウ) 保管庫は、できるだけ人目につかない場所であって、施錠設備のある室内に設置すること。
(エ) 保管庫は、覚醒剤原料専用とすること。
以上の要件のうち、(エ)に抵触する。そのため、可能な限り専用の保管庫に保存することが望ましい。


2019年3月4日

【疑義照会内容の記載箇所】


【質問内容】

疑義照会を行ったあとはその内容をどこに記入する必要があるのか?

【回答】

処方箋の備考欄・調剤録・薬歴
ただし調剤録が処方箋の裏に印刷される場合は、備考欄・調剤録のどちらか一方でも良い。

【回答理由】

薬剤師法施行規則に以下の条文がある。
(処方せんの記入事項)
第十五条 (前略)
二 法第二十三条第二項の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容
三 法第二十四条の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容
(調剤録の記入事項)
第十六条 法第二十八条第二項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。
18まで省略
九 前条第二号及び第三号に掲げる事項
すなわち疑義照会を行い処方変更が行われた場合、疑義があり照会した内容を処方箋及び調剤録に記載する必要がある。

薬歴への記入については厚生労働省からは以下の文言[1]も発出されている。
『薬剤服用歴の記録は、調剤報酬請求(薬学管理料)の根拠となる記録である。』
『重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴の記録に記載する。』

また、関東信越厚生局発出資料[2]に以下の文言がある。
『薬剤服用歴の記録に記載がない、又は記載内容が不十分である。 (中略)処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記録(後略)』

以上の理由より処方箋の『備考欄・調剤録・薬歴』それぞれに疑義照会した理由、内容、回答の記載が必要となる。


[1] 厚生労働省保険局医療課医療指導監査室.保険調剤の理解のために(平成30年度)
[2] 関東信越厚生局. 平成28年度に実施した個別指導において 保険薬局に改善を求めた主な指摘事項.Ⅱ薬学管理料,2

2019年2月20日

【だいぶ前の処方箋の期限延長について】


【質問内容】

門前の医院より、2ヶ月前の処方箋を期限延長して持っていっていただくとの連絡があった。
調剤報酬上問題は生じないのか?

【回答】

問題は生じないと考えられる。

 【回答理由】

処方権は医師にあり、処方元の医師が当該処方箋を有効と判断しているため、処方箋の有効期限は医師から指示のあった日付まで有効とみなされる。

また保険医療機関及び保険医療養担当規則に以下の記載がある。
第二十条三 処方せんの交付
イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない

他の処方箋の期限延長と同様に摘要欄に期限延長を記載する必要がある。
医科側のレセプトについても必要に応じて摘要欄にコメントを記載するようにお伝えすると良い。


2019年2月18日

【薬局でのチラシの配布の可否】


【質問内容】

薬局で配布するチラシについて、1点確認させて頂きたいのですが、
チラシ内の表記で、具体的な病院名を表記して不特定多数の方に配布することは法的に見て大丈夫なものでしょうか?

【回答】

薬局の広告について直接的な法的規制はないが、他の法令に照らし合わせて問題ないと考えられる。

【回答理由】

今年、医療広告ガイドラインが制定されたが、基本的に医療法に基づくガイドラインとなっている。当該法令については調剤薬局を直接規定したものではないが、以下のような記述となっている。

医療法第六条の五
何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
2 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
二 誇大な広告をしないこと。
三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。

頂戴したチラシを確認すると、虚偽の広告及び他の薬局と比較して優れている等の広告ではないことからも違法性はないと判断できる。(他局より早いや安い等はNG
また調剤薬局の広告に関する規制として『薬局業務運営ガイドラインについて』[1]に以下の記載がある。

15 地域保健医療に貢献する薬局として、国民及び医療関係者の信頼を損うことのないよう、品位のある広告に留意すること

その上で、品位を損ねる内容の広告として以下が挙げられる[2]
    費用を強調した広告
    提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引(例:物品をする旨等を誇張すること)
上記のような内容が掲載されていなければ、差し支えない。





[1] 薬発第408. ○薬局業務運営ガイドラインについて.平成5430
[2] 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン). 第3 禁止される広告について, (8) その他,P9-11

2019年2月15日

【向精神薬の投与日数についての疑義照会の必要性】


【質問内容】

10/15                    門前医院にて向精神薬A30日分投与
10/26                    他院にてA30日分投与

11/7に門前医院にて再度A剤が30日分投与された。
A剤は30日分の投与制限がある。
本日の疑義照会はすべきだろうか?返戻対象になるのだろうか?

【回答】

返戻にはおそらくならないが、残薬の兼ね合いから疑義照会するべき。

【回答理由】

昨年、新潟県医師会に確認したところ、現在の診療報酬の点検は縦覧点検(単一医療機関に対して過去に遡って点検する)することはあっても、横覧点検(複数医療機関にまたがって点検を行う)は行われていないとのこと。
つまり、複数医院で日数制限のある薬剤が出たとしても査定対象となることは現時点ではない。

しかしながら、30日分投与された薬剤が短いスパンで繰り返し投与されているのであれば、残薬が生じる可能性あるいは過量服用の疑いもあるため、患者へ服用状況の確認の後疑義照会をすべきと考えられる。

なお、点検の内容には以下のものがある[1]
突合点検
医科レセプト又は歯科レセプトと調剤レセプトの組合せを対象とし、医科レセプト又は歯科レセプトに記載された傷病名と調剤レセプトに記載された医薬品の適応、投与量及び投与日数の点検を行い審査委員会で審査決定する。
縦覧点検
同一保険医療機関に係る同一患者において、当月分の医科レセプト又は歯科レセプトと直近6か月分の複数月のレセプトの組合せを対象とし、診療行為(複数月に1回を限度として算定できる検査、患者1人につき1回と定められている診療行為など)の回数などの点検を行い、審査委員会で審査決定する。

【キーワード】
疑義照会 突合点検 縦覧点検


[1] 社会保険診療報酬支払基金.突合点検縦覧点検.保険者の皆様へ,参照URLhttp://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/tenken/totujyu_02.html 参照日2018/11/07

2019年2月13日

【調剤済麻薬の廃棄の方法】


【質問内容】

患者より返納のあった調剤済麻薬の廃棄は、店舗にて複数名での確認の後廃棄を行い、届けを出せばよいのか?

 【回答】

貴見の通りでよい。

【回答理由】

麻薬及び向精神薬取締法第29
第二十九条 (前略)ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。
35
2 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、第二十九条ただし書の規定により、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、三十日以内に、その麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
麻薬及び向精神薬取締法施行規則第十条の二
麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄するときは、焼却その他の麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
調剤済麻薬廃棄届といった届出様式があり、記入の上都道府県知事に届け出る。
なお、廃棄の際には管理薬剤師が他の職員の立ち会いのもとに廃棄を行う[1]


[1] 新潟県福祉保健部医務薬事課.麻薬・向精神薬・覚せい剤原料取扱の手引き.5 廃棄,2 調剤済麻薬の廃棄,p10,平成273.

2019年2月5日

【毒薬の伝票保管期間】


【質問内容】

毒薬の伝票の保管期間は何年か?

【回答】

薬機法上に毒薬の譲受記録の保管については特別な規程はない。そのため通常の医薬品の取扱に準ずることから、3年間の保存が必要と考えられる。

 【回答理由】

薬機法における毒薬の記述については譲渡の記録に関する保存期間に限定される[1](譲渡に関する記録については2年間)。
しかしながら、譲受についての記載は同法に記載がなく、他の医薬品の法令に準ずるものと考えられる[2]

【キーワード】
毒薬 伝票保存期間


[1] 医薬品医療機器等法.第四十六条第4
[2] 医薬品医療機器等法施行規則.第十四の4.