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2020年2月10日

【特養への医薬品販売について】


【質問内容】


特養から体外診断用医薬品の販売について相談があった。

特養に対して販売は可能か?


2020年2月7日

【ノルスパンテープの小分け】


【質問内容】


他店よりノルスパンテープ引き取り依頼をされました。箱単位でしたら小分けは可能と依頼のメールに記載がありましたが、実際のところはどうなのでしょうか?


2020年2月4日

【薬剤情報提供文書の副作用の記載】


【質問内容】


門前医師から薬剤情報提供文書に副作用を記載しないでほしいとの要望があった。

副作用を記載しないことに問題はないか?


2020年1月31日

【イナビル吸入懸濁用キットの販売】


【質問内容】


イナビル吸入懸濁用キットは処方箋医薬品になるわけだが、薬局から先に医院に在庫を置いておくのは問題ないか?


2020年1月30日

【指定第二類医薬品の販売について】


【質問内容】


薬局で第二類薬品の販売の届け出を行っているが、指定第二類医薬品を販売する際には別途届け出は必要か?


2019年11月22日

【毒薬と覚醒剤原料の保管】


【質問内容】


毒薬と覚せい剤原料を同じ鍵かかる引き出し内で区別して保管は可能か?


2019年11月20日

【分割調剤の処方箋発行について】

【質問内容】


対象は向精神薬等の過量服用がある患者。

医師から分割調剤について相談を受けたのだが、どのように対応すればよいか?


2019年11月15日

【ウロペーパーⅢの販売方法】


【質問内容】


客注でウロペーパーⅢ栄健を販売することとなった。販売に際してなにか留意事項はあるか?



【回答内容】


栄研化学ウェブサイトを確認したところ、以下の記述が確認された[1]

『「ウロペーパーⅢ‘栄研’K」は、医療用の体外診断用医薬品ですので、販売方法は処方箋不要の医療用医薬品と同じ扱いになります。一般の方向けの検査薬(OTC)ではございません。仮に個人のお客様が薬局で購入を希望された場合は、まず医療機関への受診を勧めて頂き、そのうえで薬剤師として必要とご判断された場合は、必要最低量の販売が可能となります。処方箋はいりませんが、販売の記録(販売記録は販売品目、販売日、販売数量、患者氏名、連絡先等になります)が必要となります。』



更に、栄研化学に電話で確認したところ、販売に際して医師からの指示があったかどうかの確認を行ってもらいたいとのことだった。これはウロペーパーⅢをダイエット目的の検査のためといった不適切使用する人が増えていることによる。



なお、医療用医薬品の販売については以下のように厚生労働省通知が発出されている[2]

    薬局医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならない。(使用者本人への販売)

    他の薬局からの購入状況を踏まえ最小限度の数量での販売。

    品名、数量、販売の日時等を書面に記載し、2年間保存(販売記録の作成)



[1] 栄研化学株式会社.よくあるご質問.参照http://www.eiken.co.jp/products_technique/faq.html,参照日2019/07/01
[2]厚生労働省.薬局医薬品の取扱いについて.薬食発0318 第4 号平成26 年3月18

2019年11月8日

【ウエルパス手指消毒の販売】


【質問内容】


患者様よりポンプ式の手指消毒液を紹介してほしいと言われた。



過去にウエルパスやヒビスコールは販売実績があるようだが、患者様に販売してよいか?



【回答】


販売できない



【回答内容】


ウエルパス手指消毒0.2%、ヒビスコールAはどちらも医療用医薬品となっているため、一般販売を行うことができない。

なお、ウエルパスの販売についてはメーカーである丸石製薬にも確認を行った。



薬食発 0318 第4号 平成 26 年3月 18 日薬局医薬品の取扱いについて以下の記述がある。

薬局医薬品のうち、処方箋医薬品以外の医療用医薬品(薬局製造販売医薬 品以外の薬局医薬品をいう。以下同じ。)についても、処方箋医薬品と同様、医療用医薬品として医師、薬剤師等によって使用されることを目的として供給されるものである。

このため、処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても、効能・効果、用 法・用量、使用上の注意等が医師、薬剤師などの専門家が判断・理解できる 記載となっているなど医療において用いられることを前提としており、1.(2)に掲げる場合を除き、薬局においては、処方箋に基づく薬剤の交付が原則である。



1.2)とは正当な理由(大規模災害等)のことを指す。


2019年3月13日

【グリセリンの処方箋記載】


【質問内容】

医師より『グリセリン』を処方箋にて投与したいと相談を受けた。
どのようにレセプト等に記載すればよいか?

【回答内容】

グリセリンは口腔粘膜湿潤剤としても用いられることが知られている。

薬価基準収載もされているが、保険適応上は『調剤用基剤』『浣腸液の調剤に用いる。また、溶剤、軟膏基剤、湿潤・粘滑剤として調剤に用いる。』とされており、傷病名がないものとなっている。

県薬剤師会に確認したところ、医科側のレセプトに想定される傷病名並びに摘要欄を記載した後の処方が好ましいとの情報が得られた。なお、処置目的、予防、検査目的での処方箋発行は不適とされている。

ただ、傷病名、摘要欄が記載されていても確実に査定を免れるものではない。
特にグリセリンの場合、健栄製薬などから第二類医薬品として販売もされているため、こちらを用いるのも方法の一つと言える。

【キーワード】
グリセリン 院外処方

2019年3月6日

【日々の向精神薬の管理】


【質問内容】

日々トリアゾラム製剤等を計数しているが、処方された患者のデータを残さなければならないか?

【回答】

患者個々の調剤数量の記録は不要

【回答内容】

麻薬・向精神薬・覚せい剤原料取扱の手引きに詳細が記載されている[1]
まず日々の管理についてだが、ペンタゾシン製剤・トリアゾラム製剤・ジアゼパム・ブロチゾラム等濫用に供される恐れのある向精神薬については、1日単位の受払を記録し盗難防止に務める必要がある。
また、第1種第2種向精神薬については記録義務が生じるものの、処方箋を所持する患者への譲り渡し時の記録義務はなく、第3種向精神薬にあっては譲り受け等に関する記録義務がない。

以上のことから調剤数量の患者個々の数量の帳簿への記載は必要ない。


[1] 新潟県福祉保健部医務薬事課.麻薬・向精神薬・覚せい剤原料取扱の手引き(薬局版).52-54

2019年3月5日

【覚醒剤原料の保管場所】


【質問内容】

覚醒剤原料の保管場所として、他のものと一緒に引き出しに入れてあるが問題ないか?

【回答】

他のものと一緒に保管する状態は不適切である。

【回答理由】

保管場所として覚醒剤取締法第三十の十二及び第二項から薬局内の鍵のかかる場所と規定されている。

さらに、新潟県発出の『麻薬・向精神薬・覚醒剤原料取扱の手引き』において、努力要件となっているようだが、構造設備に以下の要件が記載されている。
(ア) 保管庫は容易に破られない材質のものであり、かつ堅固な鍵があること。
(イ) 保管庫が容易に持ち運びできる場合にあっては床等に固定すること。
(ウ) 保管庫は、できるだけ人目につかない場所であって、施錠設備のある室内に設置すること。
(エ) 保管庫は、覚醒剤原料専用とすること。
以上の要件のうち、(エ)に抵触する。そのため、可能な限り専用の保管庫に保存することが望ましい。


2019年3月4日

【疑義照会内容の記載箇所】


【質問内容】

疑義照会を行ったあとはその内容をどこに記入する必要があるのか?

【回答】

処方箋の備考欄・調剤録・薬歴
ただし調剤録が処方箋の裏に印刷される場合は、備考欄・調剤録のどちらか一方でも良い。

【回答理由】

薬剤師法施行規則に以下の条文がある。
(処方せんの記入事項)
第十五条 (前略)
二 法第二十三条第二項の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容
三 法第二十四条の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容
(調剤録の記入事項)
第十六条 法第二十八条第二項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。
18まで省略
九 前条第二号及び第三号に掲げる事項
すなわち疑義照会を行い処方変更が行われた場合、疑義があり照会した内容を処方箋及び調剤録に記載する必要がある。

薬歴への記入については厚生労働省からは以下の文言[1]も発出されている。
『薬剤服用歴の記録は、調剤報酬請求(薬学管理料)の根拠となる記録である。』
『重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴の記録に記載する。』

また、関東信越厚生局発出資料[2]に以下の文言がある。
『薬剤服用歴の記録に記載がない、又は記載内容が不十分である。 (中略)処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記録(後略)』

以上の理由より処方箋の『備考欄・調剤録・薬歴』それぞれに疑義照会した理由、内容、回答の記載が必要となる。


[1] 厚生労働省保険局医療課医療指導監査室.保険調剤の理解のために(平成30年度)
[2] 関東信越厚生局. 平成28年度に実施した個別指導において 保険薬局に改善を求めた主な指摘事項.Ⅱ薬学管理料,2

2019年2月25日

【同一成分の調剤料の算定】


【質問内容】

プレドニゾロン錠5mgやプレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mgのような同一成分の薬剤については漸減療法等の場合、調剤料は別剤として算定可能か?

【回答】

算定できない。

【回答理由】

今年度改定された調剤報酬点数表に関する事項に以下の記述がある。
同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤として算定する[1]
このため、同一有効成分・同一剤形の薬剤であれば一剤としてカウントされる。


[1] 調剤報酬に関する事項.区分01調剤料,1)内服薬,(ホ)

2019年2月20日

【だいぶ前の処方箋の期限延長について】


【質問内容】

門前の医院より、2ヶ月前の処方箋を期限延長して持っていっていただくとの連絡があった。
調剤報酬上問題は生じないのか?

【回答】

問題は生じないと考えられる。

 【回答理由】

処方権は医師にあり、処方元の医師が当該処方箋を有効と判断しているため、処方箋の有効期限は医師から指示のあった日付まで有効とみなされる。

また保険医療機関及び保険医療養担当規則に以下の記載がある。
第二十条三 処方せんの交付
イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない

他の処方箋の期限延長と同様に摘要欄に期限延長を記載する必要がある。
医科側のレセプトについても必要に応じて摘要欄にコメントを記載するようにお伝えすると良い。


2019年2月18日

【薬局でのチラシの配布の可否】


【質問内容】

薬局で配布するチラシについて、1点確認させて頂きたいのですが、
チラシ内の表記で、具体的な病院名を表記して不特定多数の方に配布することは法的に見て大丈夫なものでしょうか?

【回答】

薬局の広告について直接的な法的規制はないが、他の法令に照らし合わせて問題ないと考えられる。

【回答理由】

今年、医療広告ガイドラインが制定されたが、基本的に医療法に基づくガイドラインとなっている。当該法令については調剤薬局を直接規定したものではないが、以下のような記述となっている。

医療法第六条の五
何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
2 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
二 誇大な広告をしないこと。
三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。

頂戴したチラシを確認すると、虚偽の広告及び他の薬局と比較して優れている等の広告ではないことからも違法性はないと判断できる。(他局より早いや安い等はNG
また調剤薬局の広告に関する規制として『薬局業務運営ガイドラインについて』[1]に以下の記載がある。

15 地域保健医療に貢献する薬局として、国民及び医療関係者の信頼を損うことのないよう、品位のある広告に留意すること

その上で、品位を損ねる内容の広告として以下が挙げられる[2]
    費用を強調した広告
    提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引(例:物品をする旨等を誇張すること)
上記のような内容が掲載されていなければ、差し支えない。





[1] 薬発第408. ○薬局業務運営ガイドラインについて.平成5430
[2] 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン). 第3 禁止される広告について, (8) その他,P9-11

2019年2月7日

処方箋の電子的記録について


【質問内容】

処方箋に付箋を貼ったままの状態でスキャンし保存してもよいのか?
調剤録の保存についても、修正についてはどのようにして保存すればよいか?

 【回答】

付箋を貼ったままでのスキャンは好ましくない。
調剤録の修正については、修正前の内容が判読できる必要がある。

【回答理由】

医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5 版に以下の記述がある[1]
スキャン等を行う前に対象書類に他の書類が重なって貼り付けられていたり、スキャナ等が電子化可能な範囲外に情報が存在したりすることで、スキャンによる電子化で情報が欠落することがないことを確認すること。
つまり、付箋を貼り付けてスキャンすることで処方箋中に欠落部位が生じることは、電磁記録の方法として不適当とされる。

調剤録の修正については、薬局に対する指摘事項内に以下の記述がある[2]
調剤録について、不適切な例が認められたので改めること。
・修正テープ、修正液、塗りつぶしにより訂正されている。
スキャンした上での保管であっても、原本に対する対応は上記の記述を遵守しなければならない。
【キーワード】




[1] 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5 . 9 診療録等をスキャナ等により電子化して保存する場合について,C.最低限のガイドライン
[2] 関東信越厚生局. 平成28年度に実施した個別指導において 保険薬局に改善を求めた主な指摘事項, 3.調剤録の取扱い

2019年2月5日

【毒薬の伝票保管期間】


【質問内容】

毒薬の伝票の保管期間は何年か?

【回答】

薬機法上に毒薬の譲受記録の保管については特別な規程はない。そのため通常の医薬品の取扱に準ずることから、3年間の保存が必要と考えられる。

 【回答理由】

薬機法における毒薬の記述については譲渡の記録に関する保存期間に限定される[1](譲渡に関する記録については2年間)。
しかしながら、譲受についての記載は同法に記載がなく、他の医薬品の法令に準ずるものと考えられる[2]

【キーワード】
毒薬 伝票保存期間


[1] 医薬品医療機器等法.第四十六条第4
[2] 医薬品医療機器等法施行規則.第十四の4.