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2020年6月19日

薬局製剤の医療費控除

【質問内容】

薬局製剤の購入費用を医療費控除として申請する際に普通の医薬品で申請するのか、それともOTCとして申請するのか

 

2020年6月16日

ビタミン剤購入費用の医療費控除

【質問内容】

患者からの質問。

薬局製剤のビタミン剤の購入費用は医療費控除の対象となるか?

 

2020年1月30日

【指定第二類医薬品の販売について】


【質問内容】


薬局で第二類薬品の販売の届け出を行っているが、指定第二類医薬品を販売する際には別途届け出は必要か?


2020年1月15日

【アセトアミノフェンの代替調剤】

【質問内容】


Rp)アセトアミノフェン 0.5g

疼痛時

以上の処方を応需した。この処方をカロナール細粒にて調剤する場合、疑義照会は必要か?


2019年3月8日

【ミラノール顆粒の販売について】


【質問内容】

ミラノール顆粒は指示せん、処方箋がなくても販売して差し支えないか?


【回答】

指示箋または処方箋に基づく交付が原則となる。

【回答理由】

ミラノール顆粒については薬価収載されていないものの、『医療用医薬品』『処方箋医薬品以外の医薬品』に指定されている。

『平成26318日薬食発03184号薬局医薬品の取扱いについて』に以下の記述がある。
(前略)医療において用いられることを前提としており、1(2)に掲げる場合を除き、薬局においては、処方箋に基づく薬剤の交付が原則である。
また、1.2)の内容については大規模災害等といった正当な理由が挙げられている。
さらに一般用医薬品の販売による対応を考慮したにも関わらず、12)以外でもやむを得ない場合にのみ必要最小限の販売が可能となっている。

ミラノール顆粒の場合、内容成分はフッ化ナトリウム洗口剤となっている。
フッ化ナトリウム洗口剤の場合、第一類医薬品にクリニカ フッ素メディカルコート(ライオン)やエフコート(サンスター)があり、一般用医薬品でも対応が可能なため、やむを得ない事由があるとは考えにくい。