2019年2月25日

【同一成分の調剤料の算定】


【質問内容】

プレドニゾロン錠5mgやプレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mgのような同一成分の薬剤については漸減療法等の場合、調剤料は別剤として算定可能か?

【回答】

算定できない。

【回答理由】

今年度改定された調剤報酬点数表に関する事項に以下の記述がある。
同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤として算定する[1]
このため、同一有効成分・同一剤形の薬剤であれば一剤としてカウントされる。


[1] 調剤報酬に関する事項.区分01調剤料,1)内服薬,(ホ)

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