2019年2月5日

【毒薬の伝票保管期間】


【質問内容】

毒薬の伝票の保管期間は何年か?

【回答】

薬機法上に毒薬の譲受記録の保管については特別な規程はない。そのため通常の医薬品の取扱に準ずることから、3年間の保存が必要と考えられる。

 【回答理由】

薬機法における毒薬の記述については譲渡の記録に関する保存期間に限定される[1](譲渡に関する記録については2年間)。
しかしながら、譲受についての記載は同法に記載がなく、他の医薬品の法令に準ずるものと考えられる[2]

【キーワード】
毒薬 伝票保存期間


[1] 医薬品医療機器等法.第四十六条第4
[2] 医薬品医療機器等法施行規則.第十四の4.

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