【質問内容】
患者より返納のあった調剤済麻薬の廃棄は、店舗にて複数名での確認の後廃棄を行い、届けを出せばよいのか?
【回答】
貴見の通りでよい。
【回答理由】
麻薬及び向精神薬取締法第29条
第二十九条 (前略)ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。
同35条
2 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、第二十九条ただし書の規定により、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、三十日以内に、その麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
麻薬及び向精神薬取締法施行規則第十条の二
麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄するときは、焼却その他の麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
調剤済麻薬廃棄届といった届出様式があり、記入の上都道府県知事に届け出る。
なお、廃棄の際には管理薬剤師が他の職員の立ち会いのもとに廃棄を行う[1]。
[1] 新潟県福祉保健部医務薬事課.麻薬・向精神薬・覚せい剤原料取扱の手引き.第5 廃棄,2 調剤済麻薬の廃棄,p10,平成27年3月.
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