2019年3月5日

【覚醒剤原料の保管場所】


【質問内容】

覚醒剤原料の保管場所として、他のものと一緒に引き出しに入れてあるが問題ないか?

【回答】

他のものと一緒に保管する状態は不適切である。

【回答理由】

保管場所として覚醒剤取締法第三十の十二及び第二項から薬局内の鍵のかかる場所と規定されている。

さらに、新潟県発出の『麻薬・向精神薬・覚醒剤原料取扱の手引き』において、努力要件となっているようだが、構造設備に以下の要件が記載されている。
(ア) 保管庫は容易に破られない材質のものであり、かつ堅固な鍵があること。
(イ) 保管庫が容易に持ち運びできる場合にあっては床等に固定すること。
(ウ) 保管庫は、できるだけ人目につかない場所であって、施錠設備のある室内に設置すること。
(エ) 保管庫は、覚醒剤原料専用とすること。
以上の要件のうち、(エ)に抵触する。そのため、可能な限り専用の保管庫に保存することが望ましい。


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