【質問内容】
患者からの質問。
薬局製剤のビタミン剤の購入費用は医療費控除の対象となるか?
【回答】
対象となる。
【回答理由】
国税庁のWebサイトに以下の記載がある[1]。
医薬品の購入費用は、治療や療養に必要なものであって、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)。
薬局製剤は薬局医薬品に該当し効能効果を有するため、治療や療養に必要なものであるといえる。そのため医療費控除の対象となると考えることができる。
[1] 国税庁Webサイト.質疑応答事例.かぜ薬の購入費用参照日2019/12/28,参照URL:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/12.htm
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