【質問内容】
患者さんからの問い合わせ。
医療費控除に薬の領収書が必要なくなると言われたが、何を添付してもらえばよいのか?
【回答内容】
国税庁のQ&A[1]からの引用となります。
平成29年度の税制改正に伴い、医療費控除の適用を受ける場合に必要な提出書類の簡略化が図られています具体的には、医療費控除の適用を受ける場合、これまでの所得税の確定申告においては医療費の領収書を確定申告書に添付又は確定申告書を提出する際に提示することとされていましたが、平成29年分以後の所得税の確定申告において医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出することとされました。なお、この場合、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要があります(「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署が医療費の領収書の提出又は提示を求めることがあります)のでご注意ください
すなわち、医療費控除の際に、医療費の領収書を添付する必要はなくなりました。
薬局で発行する明細書の添付と勘違いされるケースもありますが、領収書の内容に基づいてご自身で『医療費控除の明細書』を作成して貰う必要があります。
なお、平成29年から31年までは経過措置期間として、従来どおり医療費の領収書を確定申告書に添付又は確定申告書を提出する際に提示することもできることとされています。
[1]国税庁.医療費控除に関する手続きについて(Q&A).平成30年1月.
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