2018年4月18日

薬局製剤と医療費控除とセルフメディケーション税制

【質問内容】
薬局製剤の販売時に医療費控除について質問を受けました。
医療費控除、セルフメディケーション税制どちらで取り扱うべきか、またその際の領収書のフォーマットなどあれば教えてください。

【回答内容】
いくつかのセクションにわけてお答えします。

まず、セルフメディケーション税制についてお答えします。

セルフメディケーション税制の対象となる薬剤は一般用医薬品等のうち、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるも薬剤となります[1]

現時点でセルフメディケーション税制の対象となるのは84成分のスイッチOTCの購入費用に限定され、対象商品も定められています[2]

薬局製剤には指定成分の製剤も存在しますが、セルフメディケーション税制の対象外になります[3]
また医療費控除とセルフメディケーション税制は併用することは出来ず、どちらかを選択することとなります。

次に薬局製剤が医療費控除に該当するかどうかについてお答えします。

国税庁のHPに以下の文言が掲載されています
治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)[4]
この観点から、薬局製剤には全て適応が定められていますので、健康の増進と言うよりも治療又は療養に必要な医薬品と考えることができるため、医療費控除の対象となると考えられます。

最後に医療費控除の申請についてです。
平成29年度提出分の医療費控除から領収書の添付は必要なくなりました。

医療費の領収書から下図の「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付することで申請が可能となりました。

(ただし医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示又は提出を求められる場合がありますので保管は領収書の保管は必要となります)

ですので、レシートで薬局製剤を購入したとわかるのであれば、そのレシートで代替することも可能と考えられます。
もし、旧型のレジで何を購入したかが印字されないのであれば、別途領収書を作成し、品代の項に『薬局製剤購入代金として』『混合ビタミン剤代金として』などと記載していただければよいでしょう。



[1]国税庁HP.タックスアンサー.No.1132 セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費”.
[2]厚生労働省HP. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について. http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html確認日2018/04/14
[3]厚生労働省.セルフメディケーションに関するQ&A.“対象の医薬品について”,p5.
[4]国税庁HP.タックスアンサー.“N No.1122 医療費控除の対象となる医療費”,第二項.




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