【質問内容】
特養から体外診断用医薬品の販売について相談があった。
特養に対して販売は可能か?
【回答】
特養の医務室に対しての販売は可能。
【回答理由】
特養の医務室は医療法上、医療機関としての扱いを受ける[1]。
そのため、薬食発 0318 第4『薬局医薬品の取扱いについて』に記載のある
医師、歯科医師若しくは獣
医師又は病院、診療所(中略)が業務の用に供する目的で当該処方箋医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合に販売する場合
に該当し、販売可能と考えられる。
更に薬食発第0508003号『薬事法の一部を改正する法律等の施行等について』には、卸売販売業者は特別養護老人ホームの診療所に対して医薬品を販売し、又は授与できるとされている。
0 件のコメント:
コメントを投稿