2020年2月10日

【特養への医薬品販売について】


【質問内容】


特養から体外診断用医薬品の販売について相談があった。

特養に対して販売は可能か?




【回答】


特養の医務室に対しての販売は可能。



【回答理由】


特養の医務室は医療法上、医療機関としての扱いを受ける[1]



そのため、薬食発 0318 第4『薬局医薬品の取扱いについて』に記載のある

医師、歯科医師若しくは獣 医師又は病院、診療所(中略)が業務の用に供する目的で当該処方箋医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合に販売する場合

に該当し、販売可能と考えられる。



更に薬食発第0508003号『薬事法の一部を改正する法律等の施行等について』には、卸売販売業者は特別養護老人ホームの診療所に対して医薬品を販売し、又は授与できるとされている。





[1] 厚生省令第四十六号. 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準. 平成十一年三月三十一日

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