【質問内容】
10/15 門前医院にて向精神薬A剤30日分投与
10/26 他院にてA剤30日分投与
11/7に門前医院にて再度A剤が30日分投与された。
※A剤は30日分の投与制限がある。
本日の疑義照会はすべきだろうか?返戻対象になるのだろうか?
【回答】
返戻にはおそらくならないが、残薬の兼ね合いから疑義照会するべき。
【回答理由】
昨年、新潟県医師会に確認したところ、現在の診療報酬の点検は縦覧点検(単一医療機関に対して過去に遡って点検する)することはあっても、横覧点検(複数医療機関にまたがって点検を行う)は行われていないとのこと。
つまり、複数医院で日数制限のある薬剤が出たとしても査定対象となることは現時点ではない。
しかしながら、30日分投与された薬剤が短いスパンで繰り返し投与されているのであれば、残薬が生じる可能性あるいは過量服用の疑いもあるため、患者へ服用状況の確認の後疑義照会をすべきと考えられる。
なお、点検の内容には以下のものがある[1]。
突合点検
医科レセプト又は歯科レセプトと調剤レセプトの組合せを対象とし、医科レセプト又は歯科レセプトに記載された傷病名と調剤レセプトに記載された医薬品の適応、投与量及び投与日数の点検を行い審査委員会で審査決定する。
縦覧点検
同一保険医療機関に係る同一患者において、当月分の医科レセプト又は歯科レセプトと直近6か月分の複数月のレセプトの組合せを対象とし、診療行為(複数月に1回を限度として算定できる検査、患者1人につき1回と定められている診療行為など)の回数などの点検を行い、審査委員会で審査決定する。
【キーワード】
[1] 社会保険診療報酬支払基金.突合点検縦覧点検.保険者の皆様へ,参照URLhttp://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/tenken/totujyu_02.html 参照日2018/11/07
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