2017年9月20日

モノクロロ酢酸の薬局での販売

【質問内容】
モノクロロ酢酸を卸に注文した所、毒劇物取扱の登録が必要と言われた。
薬局でも毒劇物取扱の登録が必要なのか?

【回答内容】
モノクロロ酢酸は毒物及び劇物取締法で劇物として規制対象となっています。

販売に際しては、毒劇物販売業の登録が必要となります。

販売業の場合、包装単位ごとでの販売となり、小分けや希釈をして販売することはできません。包装を開封することも不可となります。

小分けや希釈については製造業の登録が必要[1]となりますが、製造業の登録を申請するには設備基準に適合する必要があります[2]

この設備基準には施設の構造(コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造とする等その外に毒物 又は劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ 込むおそれのない構造であること)設備や器具(毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備 又は器具を備えていること。)が含まれており、新たに取得するとなると大掛かりな改修が必要な場合も考えられます。

なお、取得申請に際しては事前に管轄保健所もしくは県の薬事課に問い合わせを行ったほうが良いでしょう。



[1]国立医薬品食品衛生研究所.毒物及び劇物取締法Q&A.平成29331
[2]毒物及び劇物取締法施行規則.4条の4


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