2020年2月4日

【薬剤情報提供文書の副作用の記載】


【質問内容】


門前医師から薬剤情報提供文書に副作用を記載しないでほしいとの要望があった。

副作用を記載しないことに問題はないか?




【回答】


副作用については法律上、調剤報酬上、記載が必要。



【回答理由】


薬機法第9条の三

薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正な使用のため、当該薬剤を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(中略)を用いて必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない

薬機法施行規則第十五条の十三2

法第九条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 当該薬剤の名称

二 当該薬剤の有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称。以下同じ。)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨。以下同じ。)

三 当該薬剤の用法及び用量

四 当該薬剤の効能又は効果

五 当該薬剤に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項

六 その他当該薬剤を調剤した薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項




調剤報酬点数表より

(前略)次に掲げる事項その他の事項を文書又はこれ に準ずるもの(以下「薬剤情報提供文書」という。)により情報提供(後略)

(イ)当該薬剤の名称(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方箋 の場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、形状(色、剤形等)

(ロ)用法、用量、効能、効果

(ハ)副作用及び相互作用

(ニ)服用及び保管取扱い上の注意事項

(ホ)保険薬局の名称、情報提供を行った保険薬剤師の氏名

(ヘ)保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等

以上の通り、薬剤情報提供文書には副作用を記載する必要がある。

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