【質問内容】
日々トリアゾラム製剤等を計数しているが、処方された患者のデータを残さなければならないか?
【回答】
患者個々の調剤数量の記録は不要
【回答内容】
麻薬・向精神薬・覚せい剤原料取扱の手引きに詳細が記載されている[1]。
まず日々の管理についてだが、ペンタゾシン製剤・トリアゾラム製剤・ジアゼパム・ブロチゾラム等濫用に供される恐れのある向精神薬については、1日単位の受払を記録し盗難防止に務める必要がある。
また、第1種第2種向精神薬については記録義務が生じるものの、処方箋を所持する患者への譲り渡し時の記録義務はなく、第3種向精神薬にあっては譲り受け等に関する記録義務がない。
以上のことから調剤数量の患者個々の数量の帳簿への記載は必要ない。
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