2019年2月18日

【薬局でのチラシの配布の可否】


【質問内容】

薬局で配布するチラシについて、1点確認させて頂きたいのですが、
チラシ内の表記で、具体的な病院名を表記して不特定多数の方に配布することは法的に見て大丈夫なものでしょうか?

【回答】

薬局の広告について直接的な法的規制はないが、他の法令に照らし合わせて問題ないと考えられる。

【回答理由】

今年、医療広告ガイドラインが制定されたが、基本的に医療法に基づくガイドラインとなっている。当該法令については調剤薬局を直接規定したものではないが、以下のような記述となっている。

医療法第六条の五
何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
2 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
二 誇大な広告をしないこと。
三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。

頂戴したチラシを確認すると、虚偽の広告及び他の薬局と比較して優れている等の広告ではないことからも違法性はないと判断できる。(他局より早いや安い等はNG
また調剤薬局の広告に関する規制として『薬局業務運営ガイドラインについて』[1]に以下の記載がある。

15 地域保健医療に貢献する薬局として、国民及び医療関係者の信頼を損うことのないよう、品位のある広告に留意すること

その上で、品位を損ねる内容の広告として以下が挙げられる[2]
    費用を強調した広告
    提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引(例:物品をする旨等を誇張すること)
上記のような内容が掲載されていなければ、差し支えない。





[1] 薬発第408. ○薬局業務運営ガイドラインについて.平成5430
[2] 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン). 第3 禁止される広告について, (8) その他,P9-11

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