2019年11月15日

【ウロペーパーⅢの販売方法】


【質問内容】


客注でウロペーパーⅢ栄健を販売することとなった。販売に際してなにか留意事項はあるか?



【回答内容】


栄研化学ウェブサイトを確認したところ、以下の記述が確認された[1]

『「ウロペーパーⅢ‘栄研’K」は、医療用の体外診断用医薬品ですので、販売方法は処方箋不要の医療用医薬品と同じ扱いになります。一般の方向けの検査薬(OTC)ではございません。仮に個人のお客様が薬局で購入を希望された場合は、まず医療機関への受診を勧めて頂き、そのうえで薬剤師として必要とご判断された場合は、必要最低量の販売が可能となります。処方箋はいりませんが、販売の記録(販売記録は販売品目、販売日、販売数量、患者氏名、連絡先等になります)が必要となります。』



更に、栄研化学に電話で確認したところ、販売に際して医師からの指示があったかどうかの確認を行ってもらいたいとのことだった。これはウロペーパーⅢをダイエット目的の検査のためといった不適切使用する人が増えていることによる。



なお、医療用医薬品の販売については以下のように厚生労働省通知が発出されている[2]

    薬局医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならない。(使用者本人への販売)

    他の薬局からの購入状況を踏まえ最小限度の数量での販売。

    品名、数量、販売の日時等を書面に記載し、2年間保存(販売記録の作成)



[1] 栄研化学株式会社.よくあるご質問.参照http://www.eiken.co.jp/products_technique/faq.html,参照日2019/07/01
[2]厚生労働省.薬局医薬品の取扱いについて.薬食発0318 第4 号平成26 年3月18

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