【質問内容】
ミラノール顆粒は指示せん、処方箋がなくても販売して差し支えないか?
【回答】
【回答理由】
ミラノール顆粒については薬価収載されていないものの、『医療用医薬品』『処方箋医薬品以外の医薬品』に指定されている。
『平成26年3月18日薬食発0318第4号薬局医薬品の取扱いについて』に以下の記述がある。
(前略)医療において用いられることを前提としており、1.(2)に掲げる場合を除き、薬局においては、処方箋に基づく薬剤の交付が原則である。
また、1.(2)の内容については大規模災害等といった正当な理由が挙げられている。
さらに一般用医薬品の販売による対応を考慮したにも関わらず、1(2)以外でもやむを得ない場合にのみ必要最小限の販売が可能となっている。
ミラノール顆粒の場合、内容成分はフッ化ナトリウム洗口剤となっている。
フッ化ナトリウム洗口剤の場合、第一類医薬品にクリニカ フッ素メディカルコート(ライオン)やエフコート(サンスター)があり、一般用医薬品でも対応が可能なため、やむを得ない事由があるとは考えにくい。
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