【質問内容】
疑義照会を行ったあとはその内容をどこに記入する必要があるのか?
【回答】
処方箋の備考欄・調剤録・薬歴
ただし調剤録が処方箋の裏に印刷される場合は、備考欄・調剤録のどちらか一方でも良い。
【回答理由】
薬剤師法施行規則に以下の条文がある。
(処方せんの記入事項)
第十五条 (前略)
二 法第二十三条第二項の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容
三 法第二十四条の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容
(調剤録の記入事項)
第十六条 法第二十八条第二項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。
1~8まで省略
九 前条第二号及び第三号に掲げる事項
すなわち疑義照会を行い処方変更が行われた場合、疑義があり照会した内容を処方箋及び調剤録に記載する必要がある。
薬歴への記入については厚生労働省からは以下の文言[1]も発出されている。
『薬剤服用歴の記録は、調剤報酬請求(薬学管理料)の根拠となる記録である。』
『重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴の記録に記載する。』
また、関東信越厚生局発出資料[2]に以下の文言がある。
『薬剤服用歴の記録に記載がない、又は記載内容が不十分である。 (中略)処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記録(後略)』
以上の理由より処方箋の『備考欄・調剤録・薬歴』それぞれに疑義照会した理由、内容、回答の記載が必要となる。
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