【質問内容】
在宅の患者さんで既に亡くなった、施設へ移られたなどで在宅が中止になった方がいるかと思います。
そのような方々の契約書などはどの位の期間保存しておけばよいという目安はありますでしょうか?
【回答内容】
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準より
第九十条の二
2 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
二 次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
三 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
四 次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
すなわち、当該患者の死亡、転居等による指導が終了した日より二年間は保管することが明文化されている。
ただし、新潟県の場合新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例により以下の通り規定されている。
(記録の整備)
第19条 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する基準省令第90条の2第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
新潟県の場合は5年間の保存が必要となる。
引用文献
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準. (2000). 平成十一年厚生省令第三十七号.
新潟県. (2015年3月31日). 新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例. 平成27年3月31日 新潟県条例第22号.
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