2019年11月22日

【毒薬と覚醒剤原料の保管】


【質問内容】


毒薬と覚せい剤原料を同じ鍵かかる引き出し内で区別して保管は可能か?





【回答】


可能である。(できれば、覚醒剤原料専用の保管庫があることが望ましい)



【回答理由】


毒薬の保管については医薬品医療機器等法第四十八条にて貯蔵場所への施錠が義務付けられている。



また、覚醒剤原料の手引書に記載されている保管設備の要件として、施錠の義務はあるものの、専用の保管庫であることは努力義務となっている[1]



以上のことから、毒薬と覚醒剤原料を同一の施錠できる貯蔵場所に保管することは違法とはならない。



しかしながら、立入検査の際に指摘を免れるかどうかは、係官の解釈による部分もあるため、指摘を受けた場合には専用の保管庫を設けることが難しい旨、説明が必要となる可能性がある。



また、他県の手引書には、覚醒剤原料の専用保管庫でない場合には、他のものと区別して保管して医薬品である覚せい剤原料と他のものと間違えるなどの事故に注意する旨の記載がある[2]。そのため、引き出しの中で手提げ金庫等に入れて保管するなど対応があっても良いと思われる。



[1] 新潟県福祉保健部医務薬事課.麻薬・向精神薬・覚醒剤原料取り扱いの手引(薬局版).平成273,4保管,2保管設備,72
[2] 愛知県健康福祉部保健医療局医薬安全課. 医療機関及び薬局等における
麻薬・向精神薬・覚せい剤原料取扱いの手引き平成31.145-146

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