2020年1月30日

【指定第二類医薬品の販売について】


【質問内容】


薬局で第二類薬品の販売の届け出を行っているが、指定第二類医薬品を販売する際には別途届け出は必要か?




【回答】


必要である。



【回答理由】


薬局で販売・授与する医薬品の区分(薬局医薬品、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の別)を変更した場合の届出として、変更後30日以内に変更届書の提出が必要となる。


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