【質問内容】
医師より『グリセリン』を処方箋にて投与したいと相談を受けた。
どのようにレセプト等に記載すればよいか?
【回答内容】
グリセリンは口腔粘膜湿潤剤としても用いられることが知られている。
薬価基準収載もされているが、保険適応上は『調剤用基剤』『浣腸液の調剤に用いる。また、溶剤、軟膏基剤、湿潤・粘滑剤として調剤に用いる。』とされており、傷病名がないものとなっている。
県薬剤師会に確認したところ、医科側のレセプトに想定される傷病名並びに摘要欄を記載した後の処方が好ましいとの情報が得られた。なお、処置目的、予防、検査目的での処方箋発行は不適とされている。
ただ、傷病名、摘要欄が記載されていても確実に査定を免れるものではない。
特にグリセリンの場合、健栄製薬などから第二類医薬品として販売もされているため、こちらを用いるのも方法の一つと言える。
【キーワード】
グリセリン 院外処方
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