【質問内容】
処方箋に付箋を貼ったままの状態でスキャンし保存してもよいのか?
調剤録の保存についても、修正についてはどのようにして保存すればよいか?
【回答】
付箋を貼ったままでのスキャンは好ましくない。
調剤録の修正については、修正前の内容が判読できる必要がある。
【回答理由】
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5 版に以下の記述がある[1]。
スキャン等を行う前に対象書類に他の書類が重なって貼り付けられていたり、スキャナ等が電子化可能な範囲外に情報が存在したりすることで、スキャンによる電子化で情報が欠落することがないことを確認すること。
つまり、付箋を貼り付けてスキャンすることで処方箋中に欠落部位が生じることは、電磁記録の方法として不適当とされる。
調剤録の修正については、薬局に対する指摘事項内に以下の記述がある[2]。
調剤録について、不適切な例が認められたので改めること。
・修正テープ、修正液、塗りつぶしにより訂正されている。
・修正テープ、修正液、塗りつぶしにより訂正されている。
【キーワード】
[1] 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5
版. 9 診療録等をスキャナ等により電子化して保存する場合について,C.最低限のガイドライン
[2] 関東信越厚生局. 平成28年度に実施した個別指導において 保険薬局に改善を求めた主な指摘事項, 3.調剤録の取扱い
0 件のコメント:
コメントを投稿