【質問内容】
対象は向精神薬等の過量服用がある患者。
医師から分割調剤について相談を受けたのだが、どのように対応すればよいか?
【回答】
新様式を用いて処方箋を発行する。
【回答内容】
現在の点数体系においては、①長期保存が困難な場合②後発医薬品のお試しの場合③医師の指示がある場合において分割調剤が可能となっている。
分割調剤の指示については2016年度改定より明文化されていたが、2018年度改定により分割指示用の処方箋の様式が制定された。更に2018年10月以降は新様式を用いるように日本医師会Q&Aに掲載されている。
薬剤師会、医師会ともに確認を行ったが、従来書式での分割の可否に関しての情報は持ち合わせていないとの回答であった。
引用文献
日医工経営研究所. (2018). 「分割調剤」2018.
0 件のコメント:
コメントを投稿