【質問内容】
他施設で亜鉛華軟膏の処方箋を応需し、在庫していた亜鉛華軟膏を調剤したが
後からサトウザルベ軟膏20%を在庫していることに気付いた。
組成をみると両方同じだが、保険薬事典を開くと区別され記載されていました。
このことから亜鉛華軟膏記載の処方箋にサトウザルベ軟膏20%の調剤は不可
と一旦結論付けたが、両者の関係を教えて頂ければ幸いです。
【回答内容】
サトウザルベの一般名称は亜鉛華単軟膏となる。その亜鉛華の含量が10%製剤と20%製剤が製品化されている。
亜鉛華軟膏と亜鉛華単軟膏は、酸化亜鉛の含量と基剤が異なるが、効能効果は同じである。
主な相違点は、基剤が異なることによる、外観、臭い、水分の吸収性などがある[1]。
基剤の違いとしては以下のようになる。
亜鉛華軟膏;流動パラフィン、白色軟膏[2]
亜鉛華単軟膏;ミツロウ,植物油[3]
[1] 丸石製薬.よくある質問.参照URL http://www.maruishi-pharm.co.jp/med2/product-answer139_1.html,参照日2019/09/18
[2] 第17改定日本薬局方.医薬品各条.亜鉛華軟膏
[3] 第17改定日本薬局方.医薬品各条.単軟膏
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