【質問内容】
ミノマイシン顆粒2% 20g 朝夕食後 3日分
ナジフロキサシンクリーム1% 10g 1日2回
患者さんによると、ミノマイシンは内服せず、医院にあずけ3日後処置に使用にするとのことでした。調剤前医院に問い合わせた際生食に溶かし使用すると教えていただきました。
患者さんは顔面が赤く重度のざ瘡のように見受けられましたが、ミノマイシン顆粒の外用は皮膚科では確立した治療法なのでしょうか、教えていただければ幸いです。
【回答内容】
ミノマイシン顆粒を外用剤として使用することについては保険適応がないため、適応外使用となる。
尋常性ざ瘡の治療として推定し、尋常性ざ瘡ガイドラインを確認したところ、外用剤のテトラサイクリン、エリスロマイシンが有効である[1]との記述もあるが、ミノサイクリンの概要についてはやはり尋常性ざ瘡に対して保険適応はない。
PubMedにて『minocycline』『Acne』で検索したところ、現在ミノサイクリン外用剤(ゲル及びフォーム)の試験が行われているとの記述[2]があった。こういった用法から、外用として用いることを実施している可能性がある。
[1] 尋常性ざ瘡ガイドライン. CQ5.日皮会誌:126(6),1054-1055,2016
[2] Bonati LM, Dover JS. Treating Acne With Topical Antibiotics:
Current Obstacles and the Introduction of Topical Minocycline as a New
Treatment Option.J Drugs Dermatol. 2019 Mar 1;18(3):240-244.
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