【質問内容】
メトホルミン250mgMTは後発品除外品目となっているが、メトグルコ錠で調剤するためには疑義照会が必要か?
【回答】
必要であると考えられる。
【回答理由】
また後発品除外品目となったことにより診療報酬上の後発医薬品ではなくなっているが、医薬品医療機器等法における後発品であることは変わりがない[1]とされため、先発品後発品の関係性は維持されるものと考えられる。
そのため後発品の銘柄処方である場合、メトグルコへの代替については疑義照会が必要であると考えるられる。
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