【質問内容】
本日ジェネリック医薬品が薬価収載されました。
販売がまだのユリーフなどは一般名処方した際に医師側は本日から加算をとれるのでしょうか。
また逆に、一般名で処方しなかった場合、すべての医薬品を一般名で処方した際の点数はとれなくなるのでしょうか?
【回答】
ユリーフ等も一般名処方加算の対象になる。
【回答理由】
厚生労働省が作成しているの一般名処方マスタにユリーフ(【般】シロドシン錠4mg等)トラムセット(【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠)がすでに記載されており、一般名処方加算の対象薬に指定されている。
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