2019年2月26日

【発売されていない後発品の一般名処方加算の算定について】


【質問内容】

本日ジェネリック医薬品が薬価収載されました。
販売がまだのユリーフなどは一般名処方した際に医師側は本日から加算をとれるのでしょうか。
また逆に、一般名で処方しなかった場合、すべての医薬品を一般名で処方した際の点数はとれなくなるのでしょうか?

【回答】

ユリーフ等も一般名処方加算の対象になる。

 【回答理由】

厚生労働省が作成しているの一般名処方マスタにユリーフ(【般】シロドシン錠4mg等)トラムセット(【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠)がすでに記載されており、一般名処方加算の対象薬に指定されている。

マスタにある通り、加算12と指定が入っているため、仮にこれらの薬剤を先発医薬品名で入力すると、すべての医薬品を一般名処方した際に取れる一般名処方加算1は算定できないものと考える。

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