2017年9月13日

覚せい剤原料の譲渡証日付と伝票日付の相違

【質問内容】
覚せい剤原料を卸に発注した所、譲渡証と伝票日付が異なる形で納品された。(伝票日付が譲渡証日付の一日前)
帳簿にはどのように記載すればよいか?

【回答内容】
以下県医務薬事課薬事指導係へ確認した内容です。

伝票日付と譲渡証日付が異なる場合は帳簿に記載するのは譲渡証の日付のみでよい。(伝票日付が電話発注日になっていてもどこにも記さなくてよい)


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