門前医院より、タミフルの予防投与の処方箋を応需した。
投与日数が5日分と添付文書の投与日数よりも短いのだが、これでもよいのか?
投与日数が5日分と添付文書の投与日数よりも短いのだが、これでもよいのか?
疑義照会の対象となる処方箋です。ただ、予防適応の処方箋は自由診療の取扱となるため、査定されたりということは基本的にありません。
タミフルの予防効果について、IFに以下の記載があります。
タミフルの予防効果について、IFに以下の記載があります。
一般にインフルエンザウイルスは症状発現の24 時間前から急速に増加し、症状発現後48時間以内に複製・増殖のピークに達すると考えられる。したがって、インフルエンザウイルス感染症患者に接触後できるだけ速やかに本剤を服用することにより、ウイルスの増殖を抑制することができる。(中略)本剤の予防効果は、継続して服用している期間のみ持続する。インフルエンザウイルス感染症患者が通常ウイルスを放出している期間は継続して 服用すること[1]。このウイルスを放出している期間というのが重要となります。厚生労働省の資料ではインフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出するといわれています。また現在、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としています[2]。この点から予防適応については潜伏期間も含めて、7~10日の服用期間としているようです。
[1]タミフルカプセル75インタビューフォーム,13頁
[2]厚生労働省 平成28年度インフルエンザQ&A
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