2017年4月3日

ジェネリック変更時の規格変更について

門前の医師からの問合せ。

Rp)【般】カンデサルタン4mg   0.5T

   分1 朝食後


上記の処方箋を発行したところ、他局にて『カンデサルタン錠2mg 1錠』で調剤された。


用量によって適応症が変わるような薬もあり、薬局の方で適応症がないような薬は変更しないという話もあるが、こういった変更を防ぐ手立ては無いのか


ご指摘の内容に対して対応する場合、処方内容に『含量規格変更不可』というように記載することで対応可能です。



ご懸念の査定という部分に関しては、適応症の異なる後発医薬品に変更してしまったとしても突合点検の対象にはなりません。(これは社保支払基金のプレスリリースでも話がありました)


もともとの投与量が適応症を外れていなければ査定の可能性は少ないといえるでしょう。



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