2017年4月21日

血糖測定に関する機材の費用

対象患者さんは生活保護の方。
今まで、院内でインスリン製剤・注射針・血糖測定用の針・センサーを出してもらっていた。(このときは患者負担はなかったとのこと)
院外処方せんで出してもらう予定でいるのだが、この場合の費用負担はどうなるのか?


医科の診療報酬の中に、血糖自己測定器加算という項目があります。
この中の留意事項の中に以下の記述があります。
(前略)なお、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付または貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は所定点数に含まれ、別に算定できない[1]
この点数を算定していた患者さんであれば、病院での機材に係る費用も全て保険給付の対象であるため、自己負担が発生しません。


インスリン製剤を院外処方にした場合でも上記加算は算定できますので、インスリン製剤並びに注射針は薬局にて保険適応で調剤可能です(つまり生活保護の方については費用が発生しません;ノボノルディスクファーマ確認済み)。



[1]保医発0305第一号


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