医療用のお薬を持って海外渡航する際には、薬剤携行証明書が必要となるが、向精神薬をもって渡航する場合はどうなのか?
向精神薬の場合、患者さんは自己の疾病の治療の目的であれば1ヶ月分以内の量を携行して出国または入国することが認められています[1]。
さらに、自己の疾病治療のため特に必要であることを証する医師の書面もしくは処方せんの写しがあれば、1ヶ月分を超える量を携行して出入国できます[2]。
通常の薬剤携行証明書に上記書類を添付して下さい。
なお薬と国によってはは非常に取り扱いが厳しいケースもありますので、注意が必要です。
[1]麻薬及び向精神薬取締法「第50条の11第2号」
[2]関東信越厚生局.”麻薬及び向精神薬の携帯輸出入許可申請について”.2016年10月17日.https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/matori/keitai.html,(参照2017-03-11)
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