疑義照会した時に疑問点があります。
疑義照会をした際に、電話口の相手の名前を確認して処方箋備考欄に記録する決まりはありますでしょうか?
まず法規的に記録が記載されている事項は次のとおりです。
(処方せんの記入事項)
第十五条 法第二十六条 の規定により処方せんに記入しなければならない事項は、調剤済みの旨又は調剤量及び調剤年月日のほか、次のとおりとする。
一 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
二 法第二十三条第二項 の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容
三 法第二十四条 の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容
薬剤師法施行規則より引用
この第三項にあるとおり、疑義照会した内容が記入されていなければなりません。
それを踏まえた上で、関東信越厚生局の保険薬局に求めた改善事項に以下の記載があります。
○調剤済みの処方箋について、不適切な例が認められたので改めること。
・処方内容に関する疑義照会の記載内容は明確に記載すること。(照会日時、照会先の保険医などの氏名、紹介内容及び回答内容、照会薬剤師名等)
この『照会先の保険医等の氏名』という点がポイントとなります。
九州厚生局にはより具体的に照会相手という文言で記載されています。
○疑義照会を行った場合には、疑義照会の経緯を明らかにするために、照会時間・照会相手・照会内容・照会者を処方箋の備考欄及び薬歴簿に記載すること。
以上のことより、疑義照会次の記載内容のポイントは以下のようになります。
医師からの返事だけでなく、薬剤師としてどんな判断のもとに疑義照会を行ったのか、そしてその判断の根拠となった事実は何なのかなどを記録しておきましょう。
①疑義照会の内容②医師からの返事③疑義照会した時刻④先方の電話に出た方のお名前⑤疑義照会した者の名前
大日本住友製薬e-薬剤師セミナーより引用
すなわち疑義照会時の応対相手の名前は記録する必要があるといえます。
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