2017年2月27日

処方箋への医薬品名の記載について

Rp)エバステル錠10mg(明治) 1T

  

上記のようにエバステルの処方箋を応需した際にメーカー指定で『明治』と入っていた。

エバステルには明治と大日本住友と二社あるが、同名の併売品の場合、メーカー指定された処方箋は有効なのか?




平成2435日保医発0305 13 号 厚生労働省保険局医療課長通知に以下の記述があります。


「処方」欄について 投薬すべき医薬品名、分量、用法及び用量を記載し、余白がある場合には、斜線等により余白であ る旨を表示すること。 (1) 医薬品名は、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」 という。)又は薬価基準に記載されている名称による記載とすること。なお、可能な限り一般名 処方を考慮することとし、一般名処方の場合には、会社名(屋号)を付加しないこと。

上記資料にある通り、医薬品の記載の際には薬価収載に記載されている名称による記載することとされています。

エバステルの場合、薬価基準には『エバステル錠10mg』『エバステル錠5mg』という記載だけとなっており、注釈でメーカー指定があったとしても原則として認められないといえるでしょう。

ちなみに同名の併売品の場合、電算コードなども全て同一となっているため、レセプトからはどちらのメーカーのもので調剤したかはわからなくなっています。


つまり『エバステル10mg』にただし書きで明治と指定があった場合に、大日本住友で出したとしても基本的に差支えはないと考えられます。


しかしながら、医師の処方権を侵害しないという観点から、初回に疑義照会を行い、了解・確認をとっておくというのも重要な事と思われます。(県薬剤師会確認済み)



なおクラリシッドやクラリスのように販売会社によって名称が異なる併売品の場合、この2品共に薬価収載されておりますので、変更の際には必ず疑義照会が必要となります。



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