Rp)【般】ニザチジン錠150mg 2T
上記一般名処方で出ている薬剤について、別剤形(カプセル)にて調剤していた所、門前医院や国保から疑義照会しなくていいものなのかと質問を受けた。
実際には疑義照会の対象となるのか?
厚生労働省保険局より、医薬品の後発品への変更について以下の通知が出ています。
第2 一般名処方に係る処方薬の保険薬局における調剤の方法について 処方薬と一般的名称が同一である成分を含有する医薬品(含量規格が異なる後発 医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品を含む。)を調剤することができる。 ただし、処方薬の近傍に「含量規格変更不可」又は「剤形変更不可」の記載等が ある場合には、患者に対して説明し同意を得ることを条件に、従来からの取扱いど おり、その指示に従い調剤することができる。保医発0305第12号
ここでいう類似した剤形についても同資料中に以下の記述があります。
5 類似する別剤形の医薬品とは、内服薬であって、次の各号に掲げる分類の範囲内 の他の医薬品をいうものであること。 ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤 イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤す る場合に限る。) ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る。)
上記資料の通り一般名処方の錠剤をカプセル剤に変更する場合、通常の代替調剤と同じで疑義照会の必要はありません。
ちなみにニザチジン150mg錠を75mgカプセル2Capでお渡しすることに関しても、薬価が下がる場合には代替調剤可能です。
また、同様の事例として以下の事例があります。
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