2017年2月2日

頓服薬として調剤できる数量の上限

Rp)リーゼ5mg 1T

    不安時・動悸時   40回分


※前回まで30回分で今回より40回分へと増量となった。


極端に回数の多い頓服薬は保険請求上問題にならないのか?疑義照会の必要性はあるか?


昭和24年保険発310号に以下の記載があります。
屯服薬は1日2回程度を限度として、臨時的に投与するものをいい、1日2回以上にわたり時間的、量的に一定の方針のある場合は内服薬とする。

すなわち毎日定期的に服用しているなら内服薬扱いにするべきという判断です。


ただこの規定、昭和24年に出されたものでそれ以降は特に明文化されたルールがないようです。その為保険請求の兼ね合いにより、県によっては28回分を超えると査定対象とすることもあるとのことです。


県薬に確認した所、やはり明確な回答は得られませんでしたが、念の為疑義照会を掛けてコメントを残しておいたほうが好ましいとのことです。


また必要であれば、服用状況が分かっているなら、その状況について医師にフィードバックして内服にしてもらうという方法や、保険請求上査定対象となる可能性を伝えて回数あるいは用法を変更してもらうという方法が考えられます。




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