2017年1月30日

クラビット点眼液の査定事例

以前からクラビット点眼液が処方されていた方。

術後のケアということで処方されていたのだが、突合点検で査定対象となってしまった。


査定された理由はなにか?


以下支払基金に確認した内容です。


 医療機関側の傷病名に『術後虹彩炎』と適応症が入っていたものの、術後の算定が取れるのは術後3ヶ月までと決められているとのことです。


それ以降同様の傷病名で請求する場合には、なぜ投与しなければならないかの理由の詳記が必要になります。しかしその詳記がなされていなかったため査定となったとのことです。



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