調剤薬局に勤める薬剤師が送る備忘録的ブログです。 日々の業務の中で出くわした症例や疑問について解説いたします。 注!本ブログの症例に対する回答は、回答を作成した時点での法規や知見に準じています。必要に応じて最新の資料をご参照くださいm(_ _)m
以前からクラビット点眼液が処方されていた方。
術後のケアということで処方されていたのだが、突合点検で査定対象となってしまった。
査定された理由はなにか?
以下支払基金に確認した内容です。
医療機関側の傷病名に『術後虹彩炎』と適応症が入っていたものの、術後の算定が取れるのは術後3ヶ月までと決められているとのことです。
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